令和7年6月1日に改正労働安全衛生規則が施行されます
※厚生労働省「職場における熱中症対策の強化について(パンフレット)」より引用
引用元:厚生労働省「職場における熱中症対策の強化について(パンフレット)」2頁





労働者を高温多湿作業場所において作業に従事させる場合には、適切な作業管理、労働者自身による健康管理等が重要であることから、作業を管理する者及び労働者に対して、 あらかじめ次の事項について労働衛生教育を行うこと。
熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することにより、熱中症の重篤化を防止するため、以下の 「体制整備」「手順作成」「関係者への周知」が事業者に義務付けられます。
対象となるのは