ETVロゴマーク←環境省による実証実験の結果はこちら!

唯一無二の遮熱材 KTW(Keep Thermo Wall)

tel:0256-64-7785 お問い合わせ

熱中症対策とは

職場における熱中症対策の強化について

令和7年6月1日に改正労働安全衛生規則が施行されます

※厚生労働省「職場における熱中症対策の強化について(パンフレット)」より引用

夏季の気温と職場における熱中症の災害発生状況(H24~)
夏季の気温と職場における熱中症の災害発生状況(H24~)

引用元:厚生労働省「職場における熱中症対策の強化について(パンフレット)」1頁

熱中症による死亡災害の多発を踏まえた対策の強化について
職場における熱中症による死亡災害の傾向
  • ●死亡災害が2年連続で30人レベル。
  • ●熱中症は死亡災害に至る割合が、他の災害の約5~6倍。
  • 死亡者の約7割は屋外作業であるため、 気候変動の影響により更なる増加の懸念。
ほとんどが
「初期症状の放置・対応の遅れ」
 
下矢印
早急に求められる対策
「職場における熱中症予防基本対策要綱」や「STOP!熱中症クールワークキャンペーン実施要綱」で実施を求めている事項、現場で効果を上げている対策を参考に、
現場において
死亡に至らせない(重篤化させない)ための
適切な対策の実施が必要
 
熱中症死亡災害(R2-R5)の分析結果
熱中症死亡災害(R2-R5)の分析結果

引用元:厚生労働省「職場における熱中症対策の強化について(パンフレット)」1頁

職場における熱中症予防基本対策要綱に基づく取り組み
第1WBGT値(暑さ指数)の活用
WBGT基準値とは
暑熱環境による熱ストレスの評価を行う暑さ指数のこと
日本産業規格JIS Z 8504を参考に実際の作業現場で測定実測できない場合には、熱中症予防情報サイト等でWBGT基準値を把握。
WBGT基準値の活用方法
表1-1に基づいて身体作業強度とWBGT基準値を比べる
日本産業規格JIS Z 8504を参考に実際の作業現場で測定実測できない場合には、熱中症予防情報サイト等でWBGT基準値を把握。
基準値を超える場合には
下矢印
それでも基準値を超えてしまうときには第2 熱中症予防対策を行う。
表1-1 身体作業強度等に応じたWBGT基準値
表1-1 身体作業強度等に応じたWBGT基準値

引用元:厚生労働省「職場における熱中症対策の強化について(パンフレット)」2頁

第2熱中症予防対策
1 作業環境管理
  1. (1) WBGT値の低減等
    屋外の高温多湿作業場所においては、直射日光並びに周囲の壁面及び地面からの照り返しを遮ることができる簡易な屋根等を設けること。
    WBGT値の低減等
  2. (2) 休憩場所の整備等
    高温多湿作業場所の近隣に冷房を備え た休憩場所又は日陰等の涼しい休憩場所を設けること
    WBGT値の低減等
2 作業管理
  1. (1) 作業時間の短縮等
  2. (2) 暑熱順化
    高温多湿作業場所において労働者を作業に従事させる場合には、暑熱順化(熱に慣れ当該環境に適応すること)の有無が、熱中症の発症リスクに大きく 影響することを踏まえ、計画的に暑熱順化期間を設けることが望ましいこと。
  3. (3) 水分及び塩分の摂取
    自覚症状の有無にかかわらず、水分及び塩分の作業前後の摂取及び作業中の定期的な摂取を指導すること。
  4. (4) 服装等
    熱を吸収し、又は保熱しやすい服装は避け、透湿性及び通気性の良い服装を着用させること。
    熱を吸収し、又は保熱しやすい服装は避け、透湿性及び通気性の良い服装を着用させること
  5. (5) 作業中の巡視
3 健康管理
  1. (1) 健康診断結果に基づく対応等
  2. (2) 日常の健康管理等
    睡眠不足、体調不良、前日等の飲酒、朝食の未摂取等が熱中症の発症に影響を与えるおそれがあることに留意の上、 日常の健康管理について指導を行うとともに、必要に応じ健康相談を行うこと。
    睡眠不足、体調不良、前日等の飲酒、朝食の未摂取等が熱中症の発症に影響を与えるおそれがあることに留意の上、日常の健康管理について指導を行うとともに、必要に応じ健康相談を行うこと
  3. (3) 労働者の健康状態の確認
    労働者の健康状態の確認
  4. (4) 身体の状況の確認
4 労働衛生教育

労働者を高温多湿作業場所において作業に従事させる場合には、適切な作業管理、労働者自身による健康管理等が重要であることから、作業を管理する者及び労働者に対して、 あらかじめ次の事項について労働衛生教育を行うこと。

  1. (1) 熱中症の症状
  2. (2) 熱中症の予防方法
  3. (3) 緊急時の救急処置
  4. (4) 熱中症の事例
労働者を高温多湿作業場所において作業に従事させる場合には、適切な作業管理、労働者自身による健康管理等が重要であることから、作業を管理する者及び労働者に対して、
						あらかじめ次の事項について労働衛生教育を行うこと

引用元:厚生労働省「職場における熱中症対策の強化について(パンフレット)」2頁

今回の労働安全衛生規則の改正について
回の労働安全衛生規則の改正について

引用元:厚生労働省「職場における熱中症対策の強化について(パンフレット)」3頁

現場における対応

熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することにより、熱中症の重篤化を防止するため、以下の 「体制整備」「手順作成」「関係者への周知」が事業者に義務付けられます。

1「熱中症の自覚症状がある作業者」や「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」がその旨を報告するための体制整備及び関係作業者への周知。
※報告を受けるだけでなく、職場巡視やバディ制の採用、ウェアラブルデバイス等の活用や 双方向での定期連絡などにより、熱中症の症状がある作業者を積極的に把握するように努めましょう。
2 熱中症のおそれがある労働者を把握した場合に迅速かつ的確な判断が可能となるよう、
  1. ①事業場における緊急連絡網、 緊急搬送先の連絡先及び所在地等
  2. ②作業離脱、身体冷却、 医療機関への搬送等熱中症による重篤化を防止するために必要な措置の実施手順の作成及び関係作業者への周知
  • ※参考となるフロー図を2つ掲載していますが、これはあくまでも参考例であり、現場の実情にあった内容にしましょう。
  • ※作業強度や着衣の状況等によっては、上記の作業に該当しない場合であっても熱中症のリスクが高まるため、上記に準じた対応が推奨されます。
  • ※同一の作業場において、労働者以外の熱中症のおそれのある作業に従事する者についても、上記対応を講じることとします。

対象となるのは

WBGT28度以上又は気温31度以上の環境下で連続1時間以上 又は1日4時間を超えて実施」が見込まれる作業
熱中症のおそれのある者に対する処置の例フロー図 ①
熱中症のおそれのある者に対する処置の例 フロー図1

引用元:厚生労働省「職場における熱中症対策の強化について(パンフレット)」5頁

熱中症のおそれのある者に対する処置の例フロー図 ②
熱中症のおそれのある者に対する処置の例 フロー図2

引用元:厚生労働省「職場における熱中症対策の強化について(パンフレット)」6頁

いつもと違うと思ったら、熱中症を疑え

引用元:厚生労働省「職場における熱中症対策の強化について(パンフレット)」7頁

手順や連絡体制の周知の一例

引用元:厚生労働省「職場における熱中症対策の強化について(パンフレット)」8頁

参考リンク集

お問い合わせ

CONTACT

ご質問やご相談を承ります
どうぞお気軽にお問い合わせ下さい

メールお問い合わせ tel:0256-64-7785